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自賠責保険と任意保険
自動車保険と一口で言っても、一つの保険で全てをまかなっているわけではなく、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」の二つの種類に区分されています。
1,自賠責保険
@強制加入
自動車を運転するドライバーには自賠責保険に加入することが法律で義務づけられています。自賠責保険に加入せずに自動車の運転をすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられたうえ、違反点で−6点となり、免許停止処分となります。
また、自賠責保険証明証を車に積み込んでいない場合には、3万円以下の罰金が課せられるので、注意が必要です。
A補償
自賠責保険は人身事故に関してだけ適用され、その支払限度額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、重度後遺障害に関しては4,000万円とされています。
2,任意保険
@任意加入
保険に加入するかどうかは本人の意思に任され、加入する保険会社も自由に選択できます。
A保険の種類
下記のA〜Gの保険を組み合わせてセットにした、様々な種類の自動車保険があります。
A:対人賠償保険 B:対物賠償保険 C:搭乗者傷害保険 D:自損事故保険
E:無保険車傷害保険 F:車両保険 G:人身傷害補償保険
●自家用自動車総合保険(SAP)
A、B、C、D、E、Fの6つをセットにした保険で、対人、対物ともに示談交渉を保証します。
●自動車総合保険(PAP)
A、B、C、D、Eの5つをセットとした保険で、対人のみ示談交渉を保証します。
●一般自動車保険(BAP)
A、B、Fのいずれか一つに必ず加入し、それ以外はどれを選んでも構わないという「バラ売り」の保険です。